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給付・届出
いざという時の給付・届出
妊娠、出産 病気、けが 死亡
給付の種類 出産育児一時金 家族出産育児一時金
根拠となる法律 健康保険法・国民健康保険法
制度の内容 健康保険、国民健康保険に加入している方が、出産した時に受けることができます。 健康保険に加入している方の被扶養者が出産した時に受けることができます。
健康保険における出産とは妊娠85日以上の出産(流産・死産も含みます)
受けられる額 一児につき42万円(産科医療保険制度加入機関の場合)
必要な書類 出産育児一時金請求書 家族出産育児一時金
請求する先 健康保険⇒社会保険事務所
国民健康保険⇒各自治体の役所
健康保険組合⇒健康保険組合
↓出産育児一時金の直接払いが始まっています。詳細は厚生労働省のHPでご確認ください。
給付の種類 出産費貸付制度 出産手当金
根拠となる法律 健康保険法 健康保険法
制度の内容 出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち(1)出産予定日まで1ヶ月以内の方、又は(2)妊娠4ヶ月以上の方で、医療機関に一時的な支払いを要する方最大24万円を借りることができます。
※保険給付ではありません
健康保険に加入している方、または1年以上の加入期間ののち退職し、半年以内に出産した方で産前42日(多胎は98日)から産後56日までの間で労務に服さなかった期間について支給される制度。
受けられる額 1万円単位で最大24万円 標準報酬日額の3分の2
必要な書類 出産費貸付金貸付申込 出産手当金支給請求書
出産費貸付借用書
保険証
出産育児一時金請求書
(社会保険協会用)
請求する先 社会保険協会 健康保険⇒社会保険事務所
健康保険組合⇒健康保険組合
給付の種類 育児休業給付金
根拠となる法律 雇用保険法
制度の内容 1歳児未満の子を養育するために育児休暇を取得した方で、賃金が8割未満になった場合に受けられる制度
※男女問わず受給できます
受けられる額 休業開始時の賃金3割相当
必要な書類 育児休業基本給付金支給申請書
請求する先 ハローワーク
注意していただきたいこと
  国民健康保険法において家族出産一時金は法廷任意給付(条例等によって実施する給付)となっていますので、自治体によっては給付がない場合があります。
  健康保険組合によっては、上記の支給額の他に付加給付(上乗せの給付)がある場合があります。
  育児休業基本給付金を受給後に職場復帰をし、半年以上継続して雇用される場合には「育児休業者職場復帰給付金」を受給できます。
  育児休業中は社会保険料が免除になり、厚生年金においては支払ったものとみなされます。
  出産後被扶養者が増えた場合は「健康保険被扶養者(異動)届」を提出しましょう。(会社で手続きをしてくれます)

基本手当を受給される方へ・・・受給期間の延長ができます!
  妊娠、出産、育児その他省令で定める理由(病気など)により、30日以上職業に就くことができない場合は、申し出ることによって最長4年まで基本手当を受けることのできる期間を延長することができます。

申し出は30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1月以内にハローワークで行ってください。
(5月1日に妊娠判明+要安静の場合⇒6月末までに申し出ることで延長が可能です)
 
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