みどり社労士事務所

インデックス
トピックス
事業案内
  労働・社会保険手続
就業規則の作成
人事・労務管理
助成金申請
年金相談・請求
講演・セミナー
 
知っておくと便利な
制度(年金)


‘もらい忘れ年金’


年金相談について





いざという時の給付・届出
 

病気、けが

妊娠、出産
死亡
 
相談窓口
事務所案内
問い合わせフォーム
 

リンクページ

 
トップページ  トピックス  相談窓口  リンク
☆セミナー開催のご案内☆

◇「会社も社員も元気になる意外なツボ!A」
3月24日(木)に予定していた上記のセミナーは
延期させて頂きます。次回は4月22日に開催予定です。



以下のセミナーは終了致しました。ご参加有難うございました。


1.平成22年11月15日(月) 13:00〜15:30
 「パートタイム労働者が活躍する企業とは?」
 場所:南部労政会館 大崎ゲートシティーウエストタワー
 主催:東京都労働相談情報センター 大崎事務所
 費用:無料
 
15:30〜16:30は無料で個別相談を受けます。
 詳細・お申し込みはこちらをご参照ください。
          ⇒TOKYO働くネット


2.平成22年11月22日(月) 18:00開場 18:30〜20:30
ワールドカフェスタイルでのセミナー
 テーマ
双方満足の労使関係は可能か?」
 
場所:南部労政会館 大崎ゲートシティーウエストタワー
 
主催:Win-Winの経営を目指す研究会
 詳細はこちらのブログで案内しています。
          ⇒Win-Winブログ




これまでのお知らせ
◇事務所が移転しました
2009年12月1日より大森駅山王口から徒歩3分の便利な場所に移転しました。
新住所はこちらです。
〒143-0023東京都大田区山王2丁目6-6コンセール壱番館5F



  セクシャル・ハラスメント対策セミナー
男女雇用機会均等法の改正(平成19年4月1日施行)にともない、事業主の
セクシャル・ハラスメント対策が義務になりました。

企業内、団体での対策セミナーの実施を承ります。詳細はお問合せください。

女性の勤続年数は年々伸びていますが、結婚や出産を期に退職する女性はまだまだ沢山います。休業・復職のためには実際に活用できる規程が必要です。規程の見直し・作成により、制度の利用促進を図りましょう。
     育児休業関係の助成金制度の種類


   
こんなに受給されています!実際の受給例


既に規程がある事業所様へ
   
育児・介護休業規程を無料で診断致します。 
                 ↓
      問い合わせフォームの「育児・介護休業規程」
      に印を付けて送信していただいた後、下記にご送付願います。

      
〒143-0023 東京都大田区山王2丁目1-8  アーバンライフ12F
       みどり社労士事務所宛


規程を作成しておられない事業所様へ
       現在の社員さんの状態を伺って、規程案を作成致します。
       まずは問い合わせフォームの「育児・介護休業規程」
       に印を付けて、相談内容に「作成希望」と入力して送信
       してください。折り返しご連絡差し上げます。初回相談料
       無料
ですのでお気軽にお申込ください。








トピックスのナックナンバー
2007.2.17
おかげ様でジョイントセミナーは終了致しました。次回の開催が決定しましたらこちらでお知らせします



 
日程:平成19年2月17日(土) 10:00〜12:30

 内容:
生命保険の正しい理解(はやし税理士担当)
    
年金の離婚分割(みどり社労士事務所担当)


 場所:はやし税理士事務所(大田区 東急多摩川線沼部駅すぐ)
   
 知っているようで知らない、また、間違って理解しているかな?と思う
 ようなことを、女性の税理士と社労士がわかりやすくお話します。
 
はやし税理士から・・・
 「保険も洋服と同じです。サイズを合わせて、目的を考えて買いましょう。
  今回のセミナーも保険を売らないセミナーです。」

   
 参加費用は御一人3,000円です。
  参加ご希望の方は、メールまたはファックスで必要事項をお送りくだ
  さい。
  
  @御名前(フリガナ) A生年月日(できれば) B電話または連絡先
  C聞きたいこと(あればでかまいません)
             お送り先↓
   ファックス 
03-6904-2270(件名:2月セミナー申し込み)





2004.7.28
らい忘れ年金(未請求の年金)はありませんか?


これから年金請求をする方、すでに年金を受給している方、
このようなことはありませんか?


@年金手帳が2冊以上ある → 一つにまとめることが必要です。
A基礎年金番号通知書が2枚以上ある → 一つの番号に統一することが必要です。



まとめる理由は?


年金手帳は1人1冊、基礎年金番号は1人1つが基本です。
2つ以上ある場合は、年金に加入した記録がつながっていませんので、一つ分だけ請求すると、残りの加入期間分は請求していないことになります。


5年の時効があります!
年金をもらうようになって5年以上経ってから「もらい忘れ年金」を請求すると、増えた年金分は5年前までしか遡ってもらえません。




実際にあった貰い忘れ年金の例


昭和6年生まれ 女性
平成元年から老齢厚生年金受給(A社勤務期間中の年金)


この方は実際にはA社を退職後にB社において約3年間勤務されており、その会社でも厚生年金に加入されていました。
しかし、受給している年金はA社の期間のみ、となっていました。
昨年(平成15年)、その事実が判明し、B社期間分も請求し、年金の額が増額になりましたが、既に5年分は時効となってしまいました。




未請求期間を見つけるには?


年金証書にはもらっている年金の基となる「被保険者期間」が記載されています。会社勤めをしていた期間と違っている時は調べてみる必要があります。厚生年金に入っていたかどうかは、給料明細の厚生年金保険料の欄を見ればわかりますが、給料明細が見当たらない場合は、会社から健康保険証を渡されていた期間が厚生年金に入っていた期間ですので、保険証を持っていたかどうか思い出して見てください。


その他の‘もらい忘れ年金





厚生年金基金の加入期間がある方


10年以上厚生年金基金のある会社に勤めていた方、住所不明者になっていませんか?


数年前から厚生年金基金の解散や代行返上などが行われていますが、基金に届けている住所が現住所と異なっている場合は、解散や代行返上にともなう案内が届きません。将来、年金を受給する際に不利になることがありますので、会社を退職してから住所が変わった方は、現住所を基金または会社に申し出られることをお勧めします



加入期間が短期間の方
基金加入期間分の年金は加入していた基金ではなく、‘厚生年金基金連合会‘へ請求することになります。

                 →
企業年金連合会 中途脱退者のページ








2004.4.4

2004年度(2004年4月1日〜2005年3月31日)の公的年金額は物価スライドが適用され、
0.3%減額になります。



 老齢基礎年金額  満額の年金額(40年納付した場合) 
                794,500円
(適用前797,000円)
   

            一月あたりにすると66,208円(適用前66,417円)


*今年の4月分から改定となり、実際に減額された年金を受け取るのは6月15日に    なります。
*国民年金や厚生年金などの公的年金は、年金額の実質的な価値を維持する目的で、前年の全国消費者物価指数の上昇・下落などに応じて、その翌年度の年金額を自動的に改定する物価スライドが行われることになっています。


物価スライドの適用の有無については次のとおりです。

物価スライド改定が行われる給付の例(物価の変動により改定されるもの)

老齢基礎年金の年金額
遺族基礎年金の年金額
障害基礎年金の年金額
配偶者加給金額及び、子の加算額
老齢厚生年金の定額部分の年金額及び、報酬比例部分の年金額
遺族厚生年金の年金額
障害厚生年金の年金額


物価スライド改定が行われない給付の例(賃金の変動により改定されるものなど)

船員保険の職務上の障害年金
船員保険の職務上の遺族年金
障害手当金
脱退手当金
外国人の脱退一時金
国民年金の付加年金




2004.3.8
厚生年金基金の代行返上に携わっておられ主に記録の整備をされている方、情報を共有しませんか?


記録整備に関する問題点、(妥協点や回答までの期間、返上後の補填など)を
お互いに情報交換することで業務の参考になれば、と思っています。掲示板にすると書きにくいことも出てくると思いますので、メールで情報共有したいと思います。


その際、携わっている基金の種類(単独・連合・総合)代行返上の認可日、現在抱えておられる問題や疑問点などを書いてください。


私は現在平成16年3月1日に返上認可が下りた単独基金に携わっています。


なお、頂いた情報は代行返上に携わっている方のみが業務の参考にするための
有用な情報として扱いますので、この趣旨に賛同いただける方のみご連絡ください。




2004.2.14
雇用保険の助成金、消化率5割!
過去10年間に創設した19種類の助成金制度のうち、昨年度までの決算が確定して
いる10種類については約5000億円の予算のうち消化した額は2500億円のみ。中には利用を10万人との見込みに反し利用者51人のものもあったそうです。 消化率50.7%
なぜこのようなことが起こるのでしょうか?
1.助成金の制度が知られていない 2.種類が多く、わかりにくい 3.手続きが面倒
以上のような理由から助成金制度を利用していない事業主が多いのではないしょうか? ぜひ、経営に役立つ助成金!をご覧ください。
改正労働基準法の施行(H16年1月予定)
1.有期労働契約(期間の定めのある労働契約)
については現在1年を上限としている⇒上限を3年とする
2.解雇に関する改正
1. 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」との規定が新設されました。
2. 解雇理由の明示
解雇をめぐるトラブルを未然に防止し、その迅速な解決を図るために、これまでの離職時証明に加えて、労働者は、解雇の予告をされた日から退職の日までの間においても解雇の理由についての証明書を請求できます。
3. 就業規則への「解雇の事由」の記載
労使当事者間において、解雇についての事前の予測可能性を高めるため、就業規則に「退職に関する事項」として「解雇の事由」を記載することが必要になりました。
既に作成・届出をしている就業規則に「退職に関する事項」として「解雇の事由を記載していない場合には「解雇の事由」を記載した上で、改めて労働基準監督署への届出が必要です。
4. 専門業務型裁量労働制の導入について
対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた労働者の健康・福祉を確保するための措置、苦情の処理に関する措置を労使協定において定めなければならないことになりました。
5. 企画業務型裁量労働制の導入・運用・手続きの緩和
・対象事業場については本社等に限定しないことになりました。
・労使委員会の決議について、委員の5分の4以上の多数によるものとすることになりました。(旧・全員の議決)
・労使委員会の労働者代表委員について、あらためて事業場の労働者の信任を得ることとする用件が廃止になりました。
・労使委員会の設置届が廃止になりました。
・使用者の行政官庁への定期報告事項は、対象労働者の労働時間の状況に応じた健康・福祉確保措置の実施状況に限ることになりました。
2004 Copyright(c) MIDIRI SOCIAL INSURANCE CONSULTANT OFFICE. All Rights Reserved.